ホーム > ブログ
懸賞キャンペーンと景品表示法
2015.11.13
- WEB/SNSプロモーション
- ブログ
- プロモーションツール
- 代表ブログ
こんにちは、代表の岡本です。
エレメントでは、イベントプロモーションや店頭プロモーション以外にも、
よく実施させていただく業務として、懸賞キャンペーン(プレゼントキャンペーン)が
あります。
よく見かける、「○○を買うと抽選で○○が当たる!」や「クイズで○に入る文字を
埋めて応募したら抽選で○○をプレゼント」のようなものです。
懸賞キャンペーンは、魅力的な景品を設定することで、消費者の注目を集め、
ブランドの認知拡大に貢献することもできますし、購入を応募の条件にしたものなら
直接販売にも貢献できるので、効果が見込みやすくよく使われるプロモーション
手法のひとつです。
ただ、懸賞キャンペーンを実施するにあたって、必ず確認しなければ
ならないのが「景品表示法」です。
懸賞キャンペーンを通じて、「モノで釣って、不必要な購買を消費者に促す」ことの
ない様、懸賞キャンペーンの景品金額を規制するのが「景品表示法」です。
ここを守らないと法律違反になりますので、懸賞キャンペーンで景品を
検討する際は、必ず景品表示法の規制範囲内に収まっているかの確認が
必要になってくるということです。
一般懸賞の場合の景品限度額
一般懸賞とは、何かしらの商品・サービスの利用者に対して実施される
懸賞キャンペーンで、代表的な例としては、以下のようなものがあります。
・対象商品○○をお買い上げで応募
・合計金額○○円以上お買い上げで応募
・新規入会で応募 もしくは会員を対象に応募
・対象商品についているシール・バーコードを貼り付けて応募
いわゆる「マストバイ(購入を条件とする)」懸賞キャンペーンは、
景品表示法でいうところの一般懸賞に該当します。
この場合、景品の限度額としては、
取引価格が5000円未満の場合
・景品の限度額 取引価格の20倍まで
・景品の総額 売上総額の2%まで
取引価格が5000円以上の場合
・景品の限度額 10万円
・景品の総額 売上総額の2%まで
となります。
そのため、一般懸賞ではあまりに高額は景品は設定できないことに
なります。マストバイ懸賞で「自動車」などが当たるとしたら
景品表示法に抵触している可能性が高いということになります。
総付け景品の場合の景品限度額
総付け景品とは、よく「ベタ付けキャンペーン」とも呼ばれ、
特定の商品を購入することで、必ず景品が提供される
懸賞キャンペーンになります。
・○○を買うと、必ず○○がもらえる のようなものに加えて、
・今なら○○をセットでプレゼント などのようなオンパック・
ボーナスパックも総付け景品に含まれます。
総付け景品の場合の景品限度額としては、
取引価格が1000円未満の場合
景品限度額 200円
取引価格が1000円以上の場合
景品限度額 取引価格の20%まで となります。
ですから、例えば1000円のTシャツを販売して、
500円の靴下を総付けでプレゼントすると、取引価格の
20%をオーバーしますから、違反ということになるわけです。
オープン懸賞の場合の景品限度額
オープン懸賞とは、その名の通り「情報がオープンで、誰にでも
応募ができる」懸賞キャンペーンを指します。
この場合は、景品表示法の規制対象外となり、景品の金額は
いくらに設定してもいいということになります。
ただ、オープン懸賞として実施をするためには、以下2点を
明確にクリアする必要があります。
そのキャンペーンの情報が誰の目にも着くような手段で広く告知されていること
そのキャンペーンに応募するのに、特定の条件を必要としないこと
例えば、「世界一周旅行」や「自動車」や「現金100万円」などの高額な景品を
設定したい場合は、オープン懸賞の条件をクリアする必要がありますので、
注意が必要です。
以上、懸賞キャンペーンと景品表示法についてでした。
法律はきちんと守って、最大の広告・販促効果を出したいものですね。
また次回の更新をお楽しみに。
投稿者 株式会社エレメント 岡本
このブログを書いたメンバー
関連ブログ