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懸賞キャンペーンと景品表示法


2015.11.13

岡本 鉄平

ceo
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こんにちは、代表の岡本です。

 

エレメントでは、イベントプロモーションや店頭プロモーション以外にも、

よく実施させていただく業務として、懸賞キャンペーン(プレゼントキャンペーン)が

あります。

よく見かける、「○○を買うと抽選で○○が当たる!」や「クイズで○に入る文字を

埋めて応募したら抽選で○○をプレゼント」のようなものです。

 

懸賞キャンペーンは、魅力的な景品を設定することで、消費者の注目を集め、

ブランドの認知拡大に貢献することもできますし、購入を応募の条件にしたものなら

直接販売にも貢献できるので、効果が見込みやすくよく使われるプロモーション

手法のひとつです。

 

ただ、懸賞キャンペーンを実施するにあたって、必ず確認しなければ

ならないのが「景品表示法」です。

懸賞キャンペーンを通じて、「モノで釣って、不必要な購買を消費者に促す」ことの

ない様、懸賞キャンペーンの景品金額を規制するのが「景品表示法」です。

ここを守らないと法律違反になりますので、懸賞キャンペーンで景品を

検討する際は、必ず景品表示法の規制範囲内に収まっているかの確認が

必要になってくるということです。

 

一般懸賞の場合の景品限度額

一般懸賞とは、何かしらの商品・サービスの利用者に対して実施される

懸賞キャンペーンで、代表的な例としては、以下のようなものがあります。

 

・対象商品○○をお買い上げで応募

・合計金額○○円以上お買い上げで応募

・新規入会で応募 もしくは会員を対象に応募

・対象商品についているシール・バーコードを貼り付けて応募

 

いわゆる「マストバイ(購入を条件とする)」懸賞キャンペーンは、

景品表示法でいうところの一般懸賞に該当します。

 

この場合、景品の限度額としては、

取引価格が5000円未満の場合

・景品の限度額 取引価格の20倍まで

・景品の総額 売上総額の2%まで

取引価格が5000円以上の場合

・景品の限度額 10万円

・景品の総額 売上総額の2%まで

となります。

 

そのため、一般懸賞ではあまりに高額は景品は設定できないことに

なります。マストバイ懸賞で「自動車」などが当たるとしたら

景品表示法に抵触している可能性が高いということになります。

 

総付け景品の場合の景品限度額

総付け景品とは、よく「ベタ付けキャンペーン」とも呼ばれ、

特定の商品を購入することで、必ず景品が提供される

懸賞キャンペーンになります。

 

・○○を買うと、必ず○○がもらえる のようなものに加えて、

・今なら○○をセットでプレゼント などのようなオンパック・

ボーナスパックも総付け景品に含まれます。

 

総付け景品の場合の景品限度額としては、

取引価格が1000円未満の場合

景品限度額 200円

取引価格が1000円以上の場合

景品限度額 取引価格の20%まで となります。

 

ですから、例えば1000円のTシャツを販売して、

500円の靴下を総付けでプレゼントすると、取引価格の

20%をオーバーしますから、違反ということになるわけです。

 

オープン懸賞の場合の景品限度額

オープン懸賞とは、その名の通り「情報がオープンで、誰にでも

応募ができる」懸賞キャンペーンを指します。

この場合は、景品表示法の規制対象外となり、景品の金額は

いくらに設定してもいいということになります。

 

ただ、オープン懸賞として実施をするためには、以下2点を

明確にクリアする必要があります。

 

そのキャンペーンの情報が誰の目にも着くような手段で広く告知されていること

そのキャンペーンに応募するのに、特定の条件を必要としないこと

 

例えば、「世界一周旅行」や「自動車」や「現金100万円」などの高額な景品を

設定したい場合は、オープン懸賞の条件をクリアする必要がありますので、

注意が必要です。

 

以上、懸賞キャンペーンと景品表示法についてでした。

法律はきちんと守って、最大の広告・販促効果を出したいものですね。

 

また次回の更新をお楽しみに。

投稿者 株式会社エレメント 岡本

このブログを書いたメンバー
ceo
岡本 鉄平

株式会社エレメント代表取締役。2004年にエレメントを設立。現在も様々なメーカーのプロモーション企画から実施管理までを幅広く手がけ、新たなコミュニケーションづくりを日々模索中。 プライベートではマラソン・トライアスロンにハマり、100キロを超えるような超・長距離レースにチャレンジすることが生き甲斐。

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